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民泊

民泊

大阪市において宿泊事業を行う場合は、次のうちいずれかの制度に係る手続きを行う必要があります。
 @旅館業
 A国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
 B住宅宿泊事業
上記のうちABをいわゆる「民泊」といい、これらの認定申請・届出等の手続きを行うためには面倒な手間と時間がかかります。当事務所では、行政書士として手続きをサポートさせていただきます。また、必要に応じ、中小企業診断士として、開業後の経営についてもアドバイスさせていただきます。

報酬額

【特区民泊】
〇事前調査 30,000円〜
※ご依頼いただく場合、原則として無料です。

 

〇特区認定申請書類作成(図面を除く)・申請代行 200,000円〜
※別途申請手数料(保健所に支払う手数料)が21,200円必要となります。
※1室あたりの料金です。複数の場合は30,000円/部屋〜を加算します。
※近隣住民への事前説明の支援を行う場合は、別途80,000円〜必要となります。
※併せて補助金申請を行う場合は、別途100,000円〜必要となります。

 

【住宅宿泊事業】
〇事前調査 20,000円〜
※ご依頼いただく場合、原則として無料です。

 

〇書類作成・届出代行 130,000円〜
※1室あたりの料金です。複数の場合は20,000円/部屋〜を加算します。
※近隣住民への事前説明の支援を行う場合は、別途50,000円〜必要となります。

 

【共通】
※報酬は書類提出サポート部分のみで、消防設備や増改築等の費用・工事費用は含みません。また、消防法令適合通知書交付申請を行う場合は、別途40,000円〜必要となります。
※業務内容の複雑さ・期間などで報酬額が多少増減する場合があります。
※上記料金以外に交通費や郵送代等の実費が掛かる場合があります。

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